日本歯科大学学術機関リポジトリ
 The Nippon Dental University Repository 

 

リポジトリ登録:Q&A

学位論文リポジトリ登録についてのQ&Aです。以下の質問以外にもわからないことがありましたら図書館までご連絡ださい。
 電話: 03-3261-8931
 Email: library@tky.ndu.ac.jp
(2015.8.26)
 

Q&A

Q01. 全文公表かアブストラクト公表かの判断は? やむを得ない事由とは?

 学位論のインターネット公表は、全文が原則です。しかしながら以下のやむを得ない事由により公表できない場合は、アブストラクト公表となります。全文公表が1年以内にできない場合も、公表できるまではアブストラクト公表となります。インターネット公表のためのリポジトリ登録には、全文もしくはアブストラクトどちらであっても研究科長の承認が必要です。リポジトリ登録申請には研究科長の承認を得たという証明となる登録申請書をご提出ください。


やむを得ない事由

  • 図書出版もしくは学術雑誌に掲載済みまたはその予定だが、学会・出版社の許諾が得られない。

  • 学会・出版社から掲載している雑誌が出版されてから1年以後ならインターネット公表をしてもよい。(この場合、全文公表が可能になるまでアブストラクト公表となります。)

  • 共同研究者・共著者の許諾を得ることができない。一人でも認めない方がいると登録はできません。

  • 論文中に他者の著作物が含まれており、その著作権処理を終えていない。

  • 個人情報(たとえば患者の画像など)を含み、その個人情報利用の許諾が得られない。

  • 立体画像があるなどインターネット上での公表ができない形式がある。

  • インターネット公表をしてしまうと特許権の取得ができなくなってしまう。

Q02. 3Dの立体画像がありますが、リポジトリに登録できますか?


 できません。この場合は、やむを得ない事由としてアブストラクト提出となります。


Q03. 共著者の許可は必要でしょうか?


 必要です。一人でも許諾を得なければリポジトリの登録はできません。やむを得ない事由としてアブストラクトの提出となります。

Q04. どうすれば出版社の許諾を得られますか?


 一般に論文受理時に交わされる「著作権譲渡契約」(Copyright Transfer Statement)に、リポジトリ登録について記載されていますので、まずは、それをご確認ください。
 「著作権譲渡契約」ではわからない場合は、直接掲載しているもしくは掲載予定の雑誌のホームページを確認します。学会・出版社の著作権ポリシーを調査できるデータベースがありますのでそれを活用することもできますが、必ず学会・出版社のホームページなどで確認しなくてはなりません。ホームページに掲載されていないようでしたら学会・出版社へ直接問い合わせることになります。また、問い合わせのための書式は図書館にありますので、図書館にご相談ください。

学会・出版社の著作権ポリシーを調査できるデータベース

  SHERPA/RoMEO
  学協会著作権ポリシーデータベース


Q05. これから雑誌に掲載される予定です。日本歯科大学のリポジトリに登録できますか?


 機関リポジトリに登録・公表するには、著作権のうち複製権と公衆送信権の確認が必要です。学術雑誌では、一般に論文が受理される時に「著作権譲渡契約」(Copyright Transfer Statement)が交わされ、著者から出版社へ著作権が譲渡されます。このことから著作権は出版社にありますので、機関リポジトリに登録・公表するにあたっては、著作権譲渡契約において規定される著者の権利に従う必要があり、出版社の許諾が必要となります。
 著者の権利は、著作権譲渡契約の書面に記載されていますので確認して下さい。そこでの確認ができないようでしたら、出版社への問い合わせが必要となります。海外の学術出版社の多くは、雑誌ウェブサイトに著者向けのページを設けて、著作権譲渡契約の内容やそのサンプル、セルフアーカイブ(機関リポジトリを含みます)に対するポリシーなどを掲載しています。そうしたウェブページがない場合は、直接出版社へ問い合わせます。
 出版社の許諾を得た論文が、リポジトリに登録が可能となります。

*上記情報は、月刊DRF no.62(2015) p.3 北海道地区機関リポジトリ実務担当者研修「出版社の著作権ポリシーを読む」(三隅健一)からのものです。

Q06. 出版されたものと全く同じものをリポジトリ登録できますか? たとえば雑誌掲載時の論文で学位を取得できましたが、そのままその原稿は掲載できるのでしょうか?

 リポジトリには学位審査を受けた論文を登録するのですが、掲載先の学会・出版社のポリシーによって登録できる原稿の状態が異なっています。以下は、その異なる原稿状態です。どの原稿状態で登録するかは、学会・出版社のポリシーに従ってください。学会・出版社のポリシーによっては原稿を書き直す必要があります。

・投稿時の原稿(Author version)
  雑誌投稿時の原稿。査読による修正を受けていない。
  (海外出版社の多くで、リポジトリ登録が可能)
・著者最終原稿(Final version)
  査読が終わり受理された原稿。査読による修正も含む。
  ただし、校正や雑誌掲載のためのレイアウト前。
  (海外出版社の多くで、リポジトリ登録が可能)
・校正ゲラ(プルーフ)
  雑誌用のレイアウト後、校正による修正が含まれる。
  Uncorrected proof(著者校正前)・Corrected proof(著者校正後)
  (海外出版社の多くで、リポジトリ登録不可)
・PDF版(出版社版)
   雑誌論文として出版されるもの。
  (出版社によっては、リポジトリ登録が可能)

*異なる原稿
状態の説明文は、月刊DRF no.62(2015) p.3

 北海道地区機関リポジトリ実務担当者研修「出版社の著作権ポリシーを読む」(三隅健一)からのものです


Q07. 複数の雑誌に掲載された論文をまとめて学位を授与しました。リポジトリ登録には、これら論文掲載先すべての許諾が必要でしょうか?


 必要です。著作権を譲渡している掲載先の出版社の許諾を一論文でも得られない場合は、全文公表ではなくアブストラクト公表となります。

Q08. 学位論文と雑誌に掲載される論文とで、論題が異なってしまいました。この場合は、リポジトリ登録にはどちらの論題が採用されるのでしょうか?


 学位論文のリポジトリ登録の対象は、 あくまでも学位授与された論文です。雑誌掲載論文ではありません。審査を受けた時の論題を採用します。

Q09. 学位論文と雑誌掲載論文とで異なる部分が出てしまいました。リポジトリ登録はどうなりますか?


 リポジトリ登録は、学位審査を受けた論文を登録します。雑誌掲載論文ではありません。”てにをは”など内容に問題がない訂正もありますが、そうした訂正であっても異なる部分が出てきた場合は、研究科委員会にすべてご相談されますようお願いいたします。

Q10. 結婚して姓が変わりました。学位論文リポジトリ登録には、どちらの姓で申請したほうがよろしいでしょうか?


 リポジトリ登録には、学位論文取得時の姓で登録いたします。ただし、リポジトリ登録にには別姓名の入力項目もありますので、申請時にご連絡くだされば両方の姓名で登録することができます。検索のことを考慮しますと、両方の登録がよろしいかもしれません。