一般に論文受理時に交わされる「著作権譲渡契約」(Copyright Transfer Statement)に、リポジトリ登録について記載されていますので、まずは、それをご確認ください。 「著作権譲渡契約」ではわからない場合は、直接掲載しているもしくは掲載予定の雑誌のホームページを確認します。学会・出版社の著作権ポリシーを調査できるデータベースがありますのでそれを活用することもできますが、必ず学会・出版社のホームページなどで確認しなくてはなりません。ホームページに掲載されていないようでしたら学会・出版社へ直接問い合わせることになります。また、問い合わせのための書式は図書館にありますので、図書館にご相談ください。
機関リポジトリに登録・公表するには、著作権のうち複製権と公衆送信権の確認が必要です。学術雑誌では、一般に論文が受理される時に「著作権譲渡契約」(Copyright Transfer Statement)が交わされ、著者から出版社へ著作権が譲渡されます。このことから著作権は出版社にありますので、機関リポジトリに登録・公表するにあたっては、著作権譲渡契約において規定される著者の権利に従う必要があり、出版社の許諾が必要となります。 著者の権利は、著作権譲渡契約の書面に記載されていますので確認して下さい。そこでの確認ができないようでしたら、出版社への問い合わせが必要となります。海外の学術出版社の多くは、雑誌ウェブサイトに著者向けのページを設けて、著作権譲渡契約の内容やそのサンプル、セルフアーカイブ(機関リポジトリを含みます)に対するポリシーなどを掲載しています。そうしたウェブページがない場合は、直接出版社へ問い合わせます。 出版社の許諾を得た論文が、リポジトリに登録が可能となります。