著作権法第32条第1項「公正な刊行に合致するものであり、かつ、正当な範囲」から下記の要件を満たしていれば、公表されている著作物から研究目的で論文に引用するのに、著作権者の許可を得る必要はありません。
- 公表された著作物であること
- 「公正な慣行」に合致すること
- 報道、批判、研究などのための「正当な範囲内」であること
- 自分の著作物が「主」であり、他者の著作物は「従」であること
- 自分の著作物と他者の著作物との明確な区分
- 引用を行う必然性があること
- 出所を明示すること
図表や写真も同様の扱いです。ただし、修正して使う場合(翻案)は、著作者の了解が必要となりますのでご注意ください。
上記用件を満たさない転載は、著作権者の許諾を得る必要があります。また、許諾を得る際には、学位論文にて使用すること、またその学位論文をインターネットで公表することを伝えることが必要です。学位論文に使用することを許諾してもインターネット公表を許諾しない場合もあります。インターネット公表の許諾を得られない場合は、「やむを得ない事由」のうち「著作権保護」にあたるものとして申請してください。